移住支援金について【令和5年度受付終了】

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山形県では、東京一極集中の是正及び本県の担い手不足対策のため、
東京圏から本県へ移住し就業等した方の経済的負担を軽減する「移住支援金(最大100万円+α)」を支給しています。

※予算の上限に達したため、令和5年度の申請受付は終了しました。

移住支援金の支給額

世帯移住の場合100万円+α

単身移住の場合60万円

支援対象者の要件

次の①②③すべてに該当する方が対象となります。

  • ①移住元に関する要件

    東京23区の在住者又は通勤者(以下の全てを満たす場合に対象)

    • 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内に通勤していたこと。
      ※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
      ※23区内の大学等に進学した後に23区内の企業等に就業して通勤した場合、当該通学期間を通勤期間に加算できます。
    • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。(通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)
    • 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のことをいい、そのうちの条件不利地域は以下のとおりになります。
      【東京都】:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
      【埼玉県】:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
      【千葉県】:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
      【神奈川県】:山北町、真鶴町、清川村
  • ②移住先に関する要件

    山形県内への移住者

    ??いつ移住しても対象になるの?

    期間等の要件があります。

    • 支援金の申請が転入後1年以内であること。
    • 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること。等

  • ③就業・起業等に関する要件

    次の(a)~(e)のいずれかを満たすこと。

    (a)当サイトに移住支援金の対象として
    掲載する求人に就業すること

    ??対象となる求人はどんなもの?
    • 地方創生の観点から県が選定する法人(県内中小企業等、マッチング支援対象法人) の週20時間以上の無期雇用契約の求人

    次の場合は対象になりません。

    就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業

    官公庁、資本金10億円以上の法人、みなし大企業、本店所在地が東京圏(条件不利地域を除く)の法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人が行う求人 等

    ??就業の条件等はどんなもの?

    以下の全てを満たす場合に対象となります。

    • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
    • 上記求人への応募日が、当サイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
    • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

    (b)起業支援金の交付決定を受けていること

    「令和5年度 地域課題解決型創業支援事業助成金」(=起業支援金)の交付決定を受けていること。
    同助成金の詳細は下記リンクをご覧ください。
    令和5年度 地域課題解決型創業支援事業助成金

    ※今年度の受付は終了しました。

    (c)専門人材として県内企業に就業すること

    プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業により県内企業に就業すること。
    週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請日から5年以上継続勤務する意思を有すること。
    転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

    (d)移住先を生活の本拠とし、移住元での業務をテレワークで引き続き行うこと

    所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住すること。
    移住先を生活の本拠とし、移住元での所属先企業等の業務をテレワークで引き続き行うこと。

    (e)市町村が個別に本事業における関係人口と認める場合

    移住先の市町村や地域の人々と関わりを有する(「関係人口」である)こと。
    市町村が個別に本事業における関係人口と認めること。
    関係人口については、市町村によって取扱いが異なるため、各市町村にお問合せください。

申請期間

  • 就業の場合

    継続して在職し、かつ居住地の市町村への転入後1年以内。

  • 起業支援金の場合

    起業支援金の交付決定日から1年以内、かつ居住地の市町村に転入してから1年以内。
    ※申請の状況によっては、年度途中で受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

就業の場合 対象求人に応募 内定 就業 移住先の市町村に申請 起業の場合 起業支援補助金を申請 審査 交付決定 移住先の市町村に申請 移住支援金支給 就業の場合 対象求人に応募 内定 就業 移住先の市町村に申請 起業の場合 起業支援補助金を申請 審査 交付決定 移住先の市町村に申請 移住支援金支給

申請先

申請先は、移住先の市町村となります。

よくある質問

Q Q

就業後に移住しても移住支援金の支給対象になるの?

A A

移住と就業の順序は問いません。ただし、移住支援金の申請ができるのは、転入後1年以内となっています。

Q Q

移住支援金の対象となるためには、対象求人がこのサイトに掲載されるのが移住者が求人へ応募をした時点より前である必要があるの?それとも採用された時点より前であればいいの?

A A

移住支援金の対象となるためには、例えば移住希望者による企業への採用面接の申込み等、応募をした日が、対応する求人が当サイトに支援対象として掲載された後である必要があります。なお、応募の時期については、就業先からの就業証明書等に明記することとしています。
なお、当サイトに掲載された後の応募であれば、当サイトに掲載された求人情報を閲覧せず、他の手段で応募し、就業した場合も対象となります。(当サイトに掲載された求人と同一の求人に限る)

Q Q

単身で移住した後、一定期間経過して、世帯を構成する家族が同じ住居に移住した場合、世帯の金額が支給されるの?

A A

申請時に単身であれば単身の金額、申請時に家族も含めて移住していれば世帯の金額を支給します。
なお、世帯の金額の支給に際しては、該当する世帯員についても、移住支援金申請時に転入後1年以内である必要がある点にご注意ください。
また、同一世帯に属する者が同一の市町村に対して、移住支援金を複数回申請することは認められません。

Q Q

移住支援金を受給してから、支援対象企業を退職した場合、返還しなければならないの?

A A

移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合、全額の返還請求を行います。
また、移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合も全額の返還請求を行います。
なお、移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合は、半額の返還請求を行います。

お問い合わせ窓口

  • 移住支援金の申請に関すること
    移住先の市町村窓口

  • 移住支援金を含む、移住全般、及び求人情報の登録に関すること
    くらすべ山形(一般社団法人ふるさと山形移住・定住推進センター) 023-687-0741

  • 東京の移住相談窓口
    やまがたハッピーライフ情報センター 03-6269-9533

  • 移住支援金の制度に関すること
    山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力創生課 023-630-2234